改葬について– お墓の引っ越し、ご遺骨の移動、墓じまい –

目次

改葬とは

実家のお墓が遠方にあるためにお参りにいけない、お墓を継承する人がいないなど、代々のお墓を守っていくことのできない場合に改葬という方法があります。
現在ご先祖の埋葬されている墓地からご遺骨を移動する、いわゆるお墓の引っ越しです。墓じまいという表現もあります。

改葬、いろいろな方法

ご先祖もお墓もまるまる引っ越す。

離檀(檀家をやめる)、墓じまい、ご遺骨の移動、新規墓地の開設と納骨。その手続きは多岐に及びます。
関係各所に事前に連絡の上、総費用を確認しながら進めてください。

ご先祖は今の寺院、霊園の永代供養墓に。ご本人は別の新しい墓地に。

よくあるケースです。継承者がいない場合に、ご先祖をあらかじめ現在の寺院の永代供養墓に移し、お墓は撤去して区画を返却。
ご本人以降のご家族は別の永代供養墓などに変更するというものです。行政への許可申請や遠方からのご遺骨の移動もなく、負担の少ない方法といえます。

お墓は残してご遺骨だけ移動する。

改葬には様々なご事情がともないます。お墓に埋葬されている一部の方のご遺骨のみ、新しいお墓に移動し、お墓自体は残す。というケースもあります。

改葬の手順

実際に改葬するためには、大きく分けて以下の3つの手順をふみます。(ご遺骨の移動を前提とする)

  1. 現在の墓地管理者との相談
  2. 行政手続き
  3. 新規墓地の契約
STEP
現在の墓地管理者との相談

現在の墓地の管理者に改葬の申し出をし、事務手続き、ご遺骨の移動、お墓の返却までを行います。どのような墓地にご遺骨が埋葬されているかにより管理者が異なります。

  • 寺院の境内墓地:
    お寺の檀家で、お寺の境内墓地にお墓がある場合。まずは、そのお寺との相談となります。
  • 公営霊園、民間霊園:
    各霊園の管理者(現地の管理事務所)に相談のうえ、必要手続き等を進めます。
  • 集落の共同墓地:
    まず、現在の墓地管理者を調べます。その上で改葬手続きを申し込んでください。古くからの共同墓地の場合には管理者がわからない場合もあります。集落の知人や親戚などに問い合わせして確認します。
よくあるご質問
檀家をやめたい

檀家をやめることを離檀といいます。
そもそも檀家とはお寺を維持していくお立場にある方を意味します。檀家がいなくなることはその寺院にとっては重大な問題です。しかしながら、家族構成の変化、転居、改宗などによって離檀がやむを得ない場合に、そのことを内密にして他の霊園や寺院に墓地を求めることは本人、転出先、転入先の墓地管理者にとってトラブルのもととなります。離檀の必要がある場合にはその問題を先送りせずに、まずは現在の檀家寺にご相談ください。

檀家かどうかわからない

お寺にお墓があり、埋葬されている親族の法要を営み、お盆、お彼岸の法要にも出席している。また、お寺から定期的に通知などが届く。こういった場合は通常、そのお寺の檀家である場合がほとんどです。(例外もあります。)
お墓自体は他の霊園にあっても、特定のお寺に法要を依頼している場合も檀家であることがほとんどです。
家族の葬儀の際に、葬儀社の紹介の寺院が葬儀を営んだ、という場合は一般に檀家ではありません。

今の墓地管理者に内密で改葬を進めたい

これはできません。
行政の手続きには必ず現在の墓地管理者の承認と、改葬の対象であるご遺骨が誰のものかを管理者が証明する必要があります。

墓じまいの費用は?

改葬するには、現状の墓石の撤去を行う必要があります。
やはり当該墓地の管理者に問い合わせをして、各寺院、霊園の指定石材店に連絡します。墓地が大きい場合には撤去費用も高額に及ぶ場合もありますから、まずは見積もりをお願いしましょう。撤去工事の前にお墓の魂抜き、閉眼供養をするのが一般的です。

STEP
行政手続き

ご遺骨を移動するには、現在の墓地のある自治体の許可が必要になります。手続き自体は簡単で、誰にでもできる内容です。

  1. 「改葬許可申請書」を管轄の役所でもらいます。
  2. 「改葬許可申請書」に必要事項を記入します。
  3. お骨のある霊園、寺院などで必要事項に記載・捺印してもらいます。
  4. 必要事項記入済みの「改葬許可申請書」を管轄役所、担当部署に提出します。
  5. 「改葬許可書」が発行されます。
  6. 新規墓地へご納骨の際、「改葬許可書」を提出します。

改葬をされる場合、たいていはお墓のある場所が遠方です。管轄の自治体に電話で相談、申請用紙を郵送してもらうこともできます。墓地管理者、自治体窓口と事前のやりとりをしておくことでスムーズに手続きが進みます。

STEP
新規墓地の契約

県営、市営などの公営墓地を使用している場合には、改葬の際に「受入証明書」の提示を求められます。「受入証明書」とは新規墓地管理者がお骨の受け入れについて了解しているということを示す書類です。

これはあらかじめ引っ越し先が明らかでないとお骨の取り出しができない仕組みで、そのため、新規墓地はお骨を移動させる前に契約しておくのが一般的です。

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